・福祉サービスを利用したいけど、手続きの仕方がわからない。
・お金の管理がうまくできない。
・銀行に行ってお金を下ろしたけど、手続きに自信がなくて誰かに相談したい。
・訪問販売等で不要な物を買っても、どう対処していいかわからない。
◆利用できる人
次のすべてに該当する人
(1) 福岡市内に居住している人
(2) 認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人
(3) 本事業の内容について理解し、契約する能力がある人
(4) 本事業の利用意思がある人
(5) 家族等の支援が得られない人
(6) 在宅で生活している人
◆福祉サービス利用援助や金銭管理サービス
▶サービス内容
・福祉サービスの利用に関する援助
└福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助
└日常生活上に必要な事務手続き
・預貯金の払い戻し、預け入れの手続きなどの日常金銭管理
▶利用料
・1回 1,000円
◆書類などの預かりサービス
▶サービス内容
通帳や印鑑、証書などの書類をお預かり・保管します
▶保管できるもの
・預貯金通帳
・証書(年金証書、権利書、保険証書、契約書など)
・印鑑(実印、銀行印など)
・その他(キャッシュカード、会員カードなど)
▶保管できないもの
・宝石、貴金属、書画、骨董品など
▶利用料
・年間 3,000円
本事業をご利用いただくためには、利用者ご本人に「契約の内容が理解できる能力」と「利用意思」があることが必要です。契約の内容が理解できない場合や周囲の方の希望のみではご利用いただくことができません。
また、ご相談を受け付ける際、上記の対象要件以外にも以下の点を確認させていただく場合があり、ご本人の状況によっては、成年後見制度や法律、医療等の各種相談窓口へおつなぎする場合もあります。
◆ご相談を受け付ける際に確認をさせていただく事項
・負債(滞納)がある場合は、返済の目途が立っているか?生活費を圧迫していないか?
・福祉・医療・介護サービスの利用状況、導入の見込み、検討がなされているか?
・本事業の契約終了後に保管財産を引き渡す先(保管財産引渡人)を指定することができるか?
・ご本人が社会福祉協議会に通帳や印鑑を預けることに同意しているか?
・ご本人が自身でATMを操作し、出金することができるか?(本人の自己管理能力の程度)
・成年後見制度(保佐、補助を含む)の利用についても併せて検討が行なわれたか?
・世帯に生計同一者がいる場合は、世帯全員が本事業の対象要件を満たしているか?
◆日常生活自立支援事業ではできないこと
× 施設入所等にともなう身元引受人や保証人
× 施設入所契約の代理
× 外出援助、買い物などの支援
× 本人の自宅の処分や賃貸の解約
× 確定申告 など(1) サービスの監督及び苦情を受け付ける「福岡県運営適正化委員会」が福岡県社会福祉協議会に設置されています。
(2) 利用者の契約能力や支援計画の適切性を審査する「契約締結審査会」が福岡市社会福祉協議会に設置されています。
(3) 本事業で知り得た個人情報等の秘密は厳守します。
福岡市社会福祉協議会 あんしん生活支援センター
■相談日時:月曜日~金曜日 午前9時〜午後5時
(祝日及び12月29日~1月3日は除く)
■電話番号:092-751-4338
■ファックス:092-406-0169
■メールアドレス:問い合わせフォームへ
◆ご利用に関するご相談・申し込み
※お住まいの区社協事務所へご相談、お申込みください。
東区社協事務所 | 電話番号:092-643-8922 |
博多区社協事務所 | 電話番号:092-436-3651 |
中央区社協事務所 | 電話番号:092-737-6280 |
南区社協事務所 | 電話番号:092-554-1039 |
城南区社協事務所 | 電話番号:092-832-6427 |
早良区社協事務所 | 電話番号:092-832-7383 |
西区社協事務所 | 電話番号:092-895-3110 |