社会福祉法人福岡市社会福祉協議会に対するご寄付は、税制上の優遇措置(所得控除または税額控除)を受けることができます(確定申告が必要です)
所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)または税額控除(租税特別措置法第41条18の3該当)のどちらか有利な方を選択することができます。
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
寄付金合計 - 2000円 = 寄付金控除額
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額
県民税
令和2年1月1日現在福岡県内にお住まいの方は、翌年の個人県民税の所得割から「税額控除」が適用されます
税額控除(寄付金合計金額 - 2,000円)× 2% = 県民税からの控除額
※控除対象金額上限額…総所得金額等の30%
市民税
令和2年1月1日現在福岡市内にお住まいの方は、翌年の個人市民税の所得割から「税額控除」が適用されます
税額控除(寄付金合計金額 - 2,000円)× 8% = 市民税からの控除額
※控除対象金額上限額…総所得金額等の30%
所轄税務署にて確定申告を行なってください。(年末調整で申告することはできません)
確定申告の際、①本会から受け取られた領収書 ②「税額控除に係る証明書」を添付してください。
法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。
詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。