「自分が死亡した後のことが心配」という方
(例)
・身寄りがいないから、この先不安
・亡くなった後、葬儀や家財処分を頼める人がいない
・私らしく、人生の最期も自分の意思で決めておきたい など
次のすべてに該当するかたを対象とします。
1.福岡市内に居住する70歳以上の方
※同居者がいる場合は、すべて70歳以上の親族であること
2.明確な契約能力を有する方
3.原則として子がいない方
4.生活保護を受給していない方
高齢者の皆様が安心して生活を送れるよう、事前に預託金を福岡市社会福祉協議会がお預かりし、ご希望の内容に沿った葬儀・家財処分等のサービスを実施します。また、契約後は定期的な見守りサービスなどを行ないます。
◆預託金によるサービス
予め預託金をお預かりし、契約者が亡くなった場合にお預かりした金額内での葬儀の実施や必要経費等の支払、残存家財の処分等を行ないます。
◆定期連絡・訪問
定期的な電話連絡や訪問を行なうことで、利用者の日常生活の把握に努めます。
※契約者には、必要に応じて書類等預かりや入退院支援(有料)を行ないます。
◆入会金・年会費
▶契約時に入会金、年会費(毎年)をお支払いいただきます。
入会金: | 15,000円(税込) |
年会費: | 10,000円/年(税込) |
葬儀・納骨時費用 公共料金等の精算費用 ※預託金の1割を執行費用としていただきます |
500,000円~ |
残存家財処分 | (業者見積額) |
1週間 ~ 1ヶ月 (※) |
相談受付 | 福岡市社会福祉協議会にご連絡ください。面談の日程を調整します。 |
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面談 | 福岡市社会福祉協議会にお越しください。担当専門員が相談を受けます。相談にあたってはプライバシーに配慮し秘密は必ず守ります。 | |
3ヶ月 ~ 6ヶ月 |
葬儀・納骨先決定 | 困っていることや希望をお聞きし、相談者に合った葬儀の形式や納骨先について一緒に考えます。 ※納骨の契約等にかかる費用は相談者の自己負担になります。 |
【引渡人がいる場合】 引渡人指定 |
引渡人とは、法定相続人またはこれに準じるもので利用者の死亡時に所用の処理の全部または一部を引き受ける者のことです。 | |
【引き渡し人がいない場合】 公正証書による遺言の作成 |
公正証書作成にかかる費用は相談者の自己負担になります。 | |
家財処分の見積もり | 担当専門員と業者が相談者の自宅を訪問し、家財処分の見積もりをします。 | |
契約 | 相談者と福岡市社会福祉協議会が死後事務の委任契約を結びます。その後、必要に応じて書類等預かりや入退院支援(有料)を行ないます。 |
福岡市社会福祉協議会 終活サポートセンター
■相談日時:月曜日~金曜日 午前9時〜午後5時
(祝日及び12月29日~1月3日は除く)
■電話番号:092-406-0168
■ファックス:092-406-0169