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遺贈寄付制度について

遺贈寄付とは?相続や贈与はどう違うの
特定遺贈・包括遺贈とは?
遺贈寄付をするときの注意点

遺贈寄付とは?

遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。 それに対して相続とは、「人が死亡した時、その者(被相続人)の財産的な権利義務を、法律及び遺言で特定の者(相続人)に引き継がせること」、贈与は、「当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」で、それぞれ遺贈とは受取人や方法などが違うだけでなく、関わってくる税金の種類も違います。 

特定遺贈・包括遺贈とは

特定遺贈とは、現金・不動産・有価証券など、あらかじめ遺贈するものを特定している遺贈です。包括遺贈とは、遺贈するものを特定せず、「全部」や「全体の何割」などとして遺贈対象の資産を特定しない形の遺贈です。両者とも、遺贈先を複数指定することもできます。

遺贈寄付をするときの注意点

1.「遺留分」にご注意ください

遺留分とは配偶者、子、親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分のことをいいます。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。

2.「みなし譲渡所得税」~現金以外の遺贈の場合~

現金以外にも不動産や有価証券(株や証券)なども遺贈が可能ですが、遺贈したものが遺贈者(遺贈寄付をされるご本人)が入手した時点よりも受遺者(遺贈寄付を受ける側の法人など)が売却した金額のほうが高かった場合に、その値上分に税金がかかります。これをみなし譲渡所得課税といいます。そしてその課税先は(受遺者ではなく)相続人となります。

3.ご家族へのメッセージを「付言事項」に残しましょう

「相続人への感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」について、被相続人の想いを「付言事項」として遺言書にのこすことができます。
法的に拘束力が有るわけではありませんが、記載をする事により、故人の想いをくんでもらうきっかけになるでしょう。