福岡市内の認可保育園等で保育士として新たに就職をお考えの方や、産休・育休からの職場復帰をお考えの保育士の皆さまを応援するために、平成28(2016)年8月に始まった貸付事業です。
※いずれの貸付も令和4年4月1日以降の申請受付分から、勤務開始日から起算して1年間が申請期間となります。
1 保育料の一部貸付事業
対象者:未就学児のいる方で、次の①か②のどちらかに該当する方
① 福岡市内の認可保育園等に新たに就職する
② 福岡市内の認可保育園等に産休・育休から職場復帰をする
条件:福岡市内の認可保育園等で保育士として週20時間以上勤務すること
貸付額:未就学児の保育料等の半額(月額上限27,000円)
貸付期間:勤務開始日の属する月から最長12か月
2 就職準備金貸付事業
対象者:福岡市内の認可保育園等に新たに就職する方で、次の①と②の両方を満たす方
① 保育士登録後1年以上経過している、または保育士養成機関の卒業・保育士試験の合格から1年以上経過している
② 以下の施設・事業を離職後1年以上経過している、または勤務経験がない
保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育事業
条件:福岡市内の認可保育園等で保育士として週20時間以上勤務すること
貸付額:400,000円以内(一人1回限り)
貸付の対象期間と経費:勤務を開始する日を起点として、前後2か月間(合計4か月間)の間に保育士として勤務するために準備した物品等の経費(対象とならない経費がありますので、事前にお電話でご確認ください。)
経費の対象例は、こちら
※年度によって貸付上限額が変更になることがありますので、ご注意ください。
※貸付申請額の算定には、貸付の対象期間内の経費の領収書が必要です。
福岡市内の認可保育園等で2年間継続して保育士としての業務に従事された場合には、借受者の申請によって貸付金の返還が全額免除できます。なお、業務従事期間が2年未満で退職した場合は、業務従事期間に応じて貸付金の返還が必要です。
どちらの貸付事業も、園長や施設長等管理職として、就職や職場復帰をされる方は対象になりません。
貸付を希望される方はこちら
貸付を利用中の方はこちら(準備中)
福岡市社会福祉協議会 生活福祉課
■申請等窓口受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
(祝日及び12月29日~1月3日は除く)
■電話問い合わせ受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分
(祝日及び12月29日~1月3日は除く)
■電話番号:092-751-1121
■ファックス:092-751-1509
■メールアドレス:問い合わせフォームへ
※福岡市外の保育所等にお勤めの方は、下記にお尋ねください。
●福岡県内(北九州市を除く)の保育所等にお勤めの方
福岡県社会福祉協議会 福祉人材センター 「保育就職支援資金担当」まで
電話番号:092-584-5325
●北九州市内の保育所等にお勤めの方
北九州市社会福祉協議会 自立支援課
「潜在保育士の保育所再就職・復帰支援資金貸付事業担当」まで
電話番号:093-882-4405