「成年後見制度」は、認知症などのために判断能力が不十分な人に対し、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の意思を尊重しながら法的に支援する制度です。
「成年後見制度」には、本人の判断能力の状況に応じて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」…家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者(成年後見人、保佐人、補助人)として選任する制度。
「任意後見制度」…将来の判断能力の低下に備えて、本人があらかじめ支援者と支援内容を決めておく制度。
福岡市社協は、家庭裁判所の選任に基づき、法人として成年後見人等に就任し、後見業務を行なっています。
法人後見業務の実施にあたっては、「市民後見人養成研修」を修了した市民が「市民参加型後見人」として市社協職員と一緒に支援を行なっています。
※「市民参加型後見人」は市社協と雇用契約を結び活動を行なっています(令和3年5月31日現在22名)。
◇市民参加型後見人 Iさん(男性)
サービス付き高齢者住宅に入居している被保佐人の男性を月1回訪問しています。
<具体的な支援内容>
月々の金銭管理支援として預金の出入金、施設利用料の支払い、ご本人への生活費の手渡しなどを行ないます。ご本人は通販がお好きで、サプリメント等を買いすぎてしまった時は、ご本人の気持ちを尊重しつつ、不要なものについては返品手続きの支援をすることもあります。
<活動への想い>
市社協メンバーの一員として、地域に貢献できることに誇りを持って活動しています。ご本人との良好な信頼関係を構築し、施設関係者ともコミュニケーションを取るよう心がけています。
◇市民参加型後見人 Kさん(女性)
グループホームに入居している被後見人の女性を月2回訪問しています。
<具体的な支援内容>
月々の金銭管理やご本人の健康状態の確認を行ない、定期的に施設で開催される運営推進会議に参加しています。空家となっているご本人の自宅を時々訪問し、郵便物の確認や周辺の見回りを行なっています。
<活動への想い>
ご本人が私の訪問を心待ちにし、とても喜んでくださっていることにやりがいを感じています。ご本人は少しずつ認知症の症状が進行していますが、これからもご本人に寄り添いながら市民参加型後見人の活動を続けていきたいと思っています。
あんしん生活支援センター
電話番号 092-751-4338
ファクス 092-751-1509
※この記事の情報は令和3(2021)年6月現在のものです。「福岡市市民後見人養成研修を実施します」(6月25日掲載)を一部変更しました。