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助成金情報

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 令和7年度 施設・団体助成事業の助成団体を募集します

助成対象団体

福岡市内に活動拠点を有する社会福祉分野に携わる当事者団体等で、下記の要件をすべて満たす団体等

①活動実績が1年以上ある。

②法人格を持たない団体等または特定非営利活動法人である。

③団体の構成員及び利用者の3分の2以上が福岡都市圏の居住者である。

(福岡都市圏:福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市)

④令和4年度 ~ 令和6年度に施設・団体助成事業(旧:奉仕銀行)の配分・助成を受けていない。

⑤令和5年度 ~ 令和6年度に共同募金会の配分を受けていない、もしくは令和7年度に受ける予定がない。

 

※当事者団体とは、福祉ニーズを抱える本人たちの集まりのこと。障がいのために、本人たちが直接活動できない場合などは、当事者に準ずる親の会・家族の会も含む。

(例)障がい者(児)の家族の会、地域活動支援センター、障がい福祉サービス事業所 など

※令和7年度に法人格を取得予定、または、取得された団体は対象外。ただし、特定非営利活動法人は対象。
助成対象事業

備品購入または新規に行なう事業に係る経費等のいずれか一方

(1)備品購入費

①家電購入等の保証料、システムやコピー機などの保守料は除く。

②申請団体の活動場所で使用・管理する備品に限る。利用者及び職員の私的な使用の為に購入する備品は認められない。

 

(2)新規事業費

①申請団体が主催し、社会福祉の向上を促進する福岡市内で実施する事業が対象。

ただし、他団体主催の研修への参加費用や旅費交通費など、また、会員だけが参加するレクリエーションなどの親睦目的の場合は、対象外。

②福岡市外で研修事業等を計画する場合も対象となるが、宿泊費用は対象外。

③複数施設合同で実施する新規事業については、中心となる1施設からの申請とする。

④複数年事業は、初年度(令和7年度)にかかる事業経費のみが対象。

⑤営利を目的とする事業は対象外。

 

※令和7年度中の備品購入や事業が対象。

※助成決定よりも前に実施した備品購入・事業は、助成の対象とならない。

※「備品」とは、その品質・形状を変えないで比較的長期間使用できる物品。

新規事業を行なうための物品で、長期間使用できる性質のものであれば、「(1)備品購入費」として申請。

(備品の例:机、イス、キャビネット、エアコン、パソコン など)

※助成決定後、実際に備品の購入等を行なう段階で、申請時の見積り金額との差異が生じた場合、申請時の金額と実際の購入時の金額とを比較し、いずれか低い方の金額にもとづき助成額を確定。生じた差額については、返還していただくことがあります。

助成金額

(1)備品購入費  上限25万円

(2)新規事業費  上限  5万円

 

※総経費の9割の範囲内を上限として助成。

(例)備品購入費が20万円の場合、助成の上限は18万円。

※令和7年度の備品購入費及び新規事業費の助成総額は34万円程度を予定。

申込方法

以下の資料を郵送により提出してください。

申請書等の様式は、本会窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。

 

【本会所定様式】

①助成金交付申請書(様式1)

②事業等の収支予算書(様式1-2)

③事業計画書(様式1-3)

④団体等の概要(様式1-4)

⑤役員(構成員)名簿(関係書類1)

【添付資料】

①団体等の本年度の事業計画及び収支予算書(様式は任意)

②購入する備品等の見積書 

③購入する備品のパンフレット 

④団体等の概要がわかるもの(規約・定款等、会員名簿・利用者名簿)

受付期間

令和7年4月21日(月) ~ 6月30日(月)(必着)

選考から交付まで

(1)選考

①申請団体の訪問調査を行ないます。(令和7年7月 ~ 8月頃を予定)

②施設・団体助成事業運営委員会で選考の上、その結果を文書で通知します。

(令和7年10月下旬頃を予定)

 

(2)交付

助成が決定した団体等には、「助成金請求書(様式3)」の提出を確認した後に、助成金を交付します。(令和7年11月下旬を予定)

 

報告、その他

(1)報告

事業終了または備品購入後30日以内もしくは令和年3月31日までのいずれか早い日までに、「実績報告書(様式4)」を必ず提出してください。

 

(2)その他

・やむをえず申請内容に変更が生じた場合(購入する物品の型式を変更する場合など)は、助成金を使用する前に、直ちに本会にご連絡ください。事前に連絡なく変更した場合は、助成金を返還していただくことがあります。

・助成金を使用する際は、団体や個人所有のカード(クレジットカードやポイントカード、プリペイドカード等)やアカウント等に、購入額に応じたポイント(後日金銭として充当可能なもの)が加算されないようにしてください。加算されていることが確認された場合は、加算されたポイントを差し引いた金額を事業費総額とし、助成額の再計算を行ないます。再計算後の助成額が交付額を下回った場合は、差額の返還を求めることがあります。

・助成団体は本会発行の広報紙並びにホームページ等で団体名・代表者名・所在地・助成額・資金使途等について公表させていただくことがあります。

問い合わせ・書類提出先

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 総務課

■住所
810-0062
福岡市中央区荒戸3丁目3-39 福岡市市民福祉プラザ4階
■電話番号
092-751-1121
■ファックス
092-751-1509
■メール

sohmu@fukuoka-shakyo.or.jp
■ホームぺージ
https://fukuoka-shakyo.or.jp/index.html

【ダウンロード】

 ・令和7年度募集案内(PDF)
 ・申請書(Excel)
 ・申請書(PDF)