ひとり親家庭等が孤立することなく生活できる地域社会の形成を支援することを目的として、ひとり親家庭や社会的養護が必要な子どもたち等の福祉を増進し地域で支える取組みやひとり親家庭を含む子ども・子育てに関する先駆的な取組みに対し助成。
【令和3年度中に実施する、次のいずれかに該当する事業】
(1)当事者や住民が中心となって取り組むひとり親家庭等を支える地域づくりに資する事業
(2)ひとり親家庭等を支える地域づくりに資する調査・研究事業
(3)その他、地域の様々な福祉ニーズに対応した事業のうち、本事業の趣旨に合致する事業
(例:生活に課題を抱える世帯に対する学習支援や食育 等)
※1回から数回程度一時的に開催されるイベント等の「単発事業」と、一定期間定期的に連続して開催されたり常設されたりする事業で、申請時に事業が開始されておらず、原則として次年度以降も続けて実施を予定している「継続事業」、どちらも対象となります。
※主たる参加者が福岡市外のひとり親家庭である事業、営利を目的とする事業、他の補助金(民間助成は除く)の交付を受けた事業、事業の大部分を第三者に委託したり資金を交付したりする事業、介護給付等のサービスの対象となる事業は対象となりません。また、専ら娯楽や行楽のみを目的としたレクリエーション事業については、主たる参加者がひとり親家庭である場合以外は対象となりません。
※同一事業への助成は3年(3回)までです。継続事業の場合は、連続した期間での申請を行った場合のみ複数年助成の対象とします。
(1)当事者や住民が中心となって取り組む事業
・単発事業 上限10万円
・継続事業 上限15万円
(2)調査・研究事業 上限30万円
※助成額は、事業に要する経費の9割の範囲内とします。
※助成の回数は、原則として年1回とし、当該年度の事業経費として交付します。
※助成対象経費は、事業を実施するために必要な経費(謝金、旅費、賃借料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、保険料等)とします。ただし、団体メンバーに対する人件費や謝礼金、事務所等で恒常的に使用する備品の購入費用、申請した事業に直接関係のない費用等は対象となりません。
※継続事業の場合、2年目以降は助成上限額を逓減します。
(当事者や住民が中心となって取り組む事業:2年目10万円、3年目5万円。調査・研究事業:2年目15万円、3年目8万円)
審査委員会で選考の上、その結果を文書で通知します。
・第1次募集:4月中旬~下旬
・第2次募集:10月中旬~下旬
その後、助成が決定した団体に助成金を振り込みます。
福岡市社会福祉協議会及び各区社会福祉協議会で配布する「助成金申請書」を記入のうえ、必要書類を添付して本会に提出。(持参または郵送)
※申請書は市・区社会福祉協議会の窓口で配布します。
・第一次募集
令和3年1月15日(金)から令和3年3月31日(水)必着
・第二次募集
令和3年4月1日(木)から令和3年9月30日(木)必着
※申込書配布:令和3年1月15日(金)~
福岡市社会福祉協議会 地域福祉課
■住所
810-0062
福岡市中央区荒戸3丁目3-39 福岡市市民福祉プラザ2階
■電話番号
092-791-6339
■ファックス
092-713-0778
■メール
chiiki@fukuoka-shakyo.or.jp
(お問い合わせフォーム)
※備考
・事業終了後、原則として1か月以内または、年度末の末日のいずれか早い日までに「事業実績報告書」を提出してください。やむを得ず申請内容等に変更が生じる場合は、あらかじめ本会の承認を得てください。連絡なく変更した場合は、助成金の返還を求めることがあります。
・助成団体については、団体名・活動内容・助成額・助成金の使途等について、本会のホームページや広報等で公開することがあります。