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成年後見制度における法人後見事業

◆成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症などの精神上の障がいにより、判断能力が「不十分(補助)」、「著しく不十分(保佐)」、「常に欠いている(後見)」人に対して、家庭裁判所に申立てを行ない、成年後見人等を選任して、本人の意思を尊重しながら法的に支援する制度です。

◆法人後見事業

親族や専門職による後見人が得られにくい人に対して、本会が成年後見人等に就任します。

法人後見事業の実務には、「市民後見人養成研修」を修了した市民(市民参加型後見人)が実務担当者として本会職員と連携して支援を行ない、本人の尊厳ある暮らしを支えます。


◆法人後見事業の対象者

本会における法人後見事業の対象者は、一体的な権利擁護の仕組みの構築を目指し、本会が実施する日常生活自立支援事業等の本会事業の利用者で、判断能力の低下により、成年後見制度への移行が必要な人に限定しております。

なお、成年後見制度に関する一般的な相談や専門相談窓口のご紹介については、お気軽にお問合せください。

◆信頼ある法人後見事業推進のために

本会の法人後見受任に関する適否を審議したり、法人後見事務の監督を行なったりする「成年後見運営委員会」を設置しています。

◆市民後見推進の取組み

福岡市より「市民後見人養成研修」を受託し、新たな後見の担い手として「市民参加型後見人」を育成しています。

「市民参加型後見人」には、地域における見守りや社会資源の活用など地域福祉の視点を持ったきめ細やかな支援が期待されています。

 

ご利用方法・問い合わせ先

福岡市社会福祉協議会 あんしん生活支援センター

■相談日時:月曜日~金曜日 午前9時〜午後5時

(祝日及び12月29日~1月3日は除く)

■電話番号:092-751-4338

■ファックス:092-406-0169

■メールアドレス:問い合わせフォーム