生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
資金の種類ごとに貸付の要件や貸付限度額等を設け、それぞれの用途に応じた貸付を行なっています。
申込みは、所定の様式及び添付書類を、生活福祉資金受付センター(福岡市社会福祉協議会生活福祉課)で受け付け、福岡県社会福祉協議会が審査を行ないます。
1.世帯単位の貸付です。
世帯を単位として貸し付けるものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。
2.民生委員が相談支援を行います。(資金の種類によって異なります)
世帯の生活安定を図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、さまざまな過程で相談支援を行ないます。
3.他制度が優先です。
他制度の利用ができない場合に貸付を行ないます。他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、申込の際に他制度の利用ができないかを確認します。
4.償還義務を伴う貸付制度です。
貸付制度であり、償還の義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を行ないますので、貸付に至らない場合もあります。
5.連帯保証人について
原則として連帯保証人が必要ですが、不動産担保型生活資金を除いて、連帯保証人が立てられない場合でも申込みできます。(連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)
6.その他
審査には、一定の期間を要します。
1.低所得者世帯
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、そのために必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯。
2.障がい者世帯
身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期に渡り日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯。
3.高齢者世帯
65歳以上の高齢者がいる世帯。
※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は、対象となりません。
1.総合支援資金
(1)生活支援費
生計中心者の失業により生計維持が困難となった場合の再就職までの間の生計維持の費用
(2)住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
(3)一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
※関連制度として、住居を喪失された離職者の方に対するつなぎ資金制度があります。
※(1)~(3)は、生計中心者の失業により、生計維持が困難となった世帯が対象
2.福祉資金
(1)福祉費
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費
・住宅の増改築、補修等に必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障がい者用自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料追納に必要な経費
・負傷または疾病の療養に必要な経費
・介護サービス、障がい者用サービス等に必要な経費
・災害被災により臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居移転等、給排水設備等設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
(2)緊急小口資金 (※平成27年より原則として自立相談支援の利用を前提といたします。)
・医療費又は介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
・給与等の盗難により生活費が必要なとき
・火災等の被災により生活費が必要なとき
・年金等の給付の支給開始までの場合、会社からの解雇や休業等による収入減、滞納していた税金等の支払いによる支出増により、生活費が必要なとき
3.教育支援資金
(1)教育支援費
高校、大学、専修学校等の授業料、校納金等の費用
(2)就学支度費
高校、大学、専修学校等の入学金等準備金の費用
4.不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を持つ高齢者世帯が、当該不動産を担保にその住居で住み続ける上で必要な生活費を貸し付ける制度
福岡市社会福祉協議会 生活福祉資金受付センター
■相談日時:月曜日~金曜日 午前9時〜午後5時
(祝日及び12月29日~1月3日は除く)
■電話番号:092-791-5708
■ファックス:092-751-1509