居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人(※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人)として、都道府県が指定するものです。 都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能となっています。 多様な理由により、住み替えを検討せざるを得ない住宅確保要配慮者とされる人たちが、緊急連絡先がない、家賃・費用の滞納や孤独死のリスク等を敬遠され、住まいを確保できないケースが全国的に増加傾向にありますが、福岡市でも例外ではありません。 このような状況を受け、令和2年3月末、福岡市社会福祉協議会は福岡県から「住宅確保要配慮者居住支援法人」として指定を受け、身体・知的・精神障がい者、子育て世帯、外国人、いわゆる「8050世帯」、虐待被害者、犯罪被害者、生活困窮者、低額所得者、被災者等が住まいの貧困(ハウジングプア)状態に直面することを回避できるよう、市内を業務範囲として、住宅入居に係る住宅情報の提供・相談、見守り等の生活支援を実施するなど、「住まい」と「暮らし」の両面を支援することで、民間賃貸住宅等への円滑な入居を図っています。